BLOG ブログ

絞り込み検索

プロフィール画像 プロフィール画像

山口 剛史

クラウドを使って税務・会計サービスを提供している税理士です。
中小企業・フリーランスの方々のバックオフィス業務の効率化をお手伝いしております。
国境を越えた取引、日本支店等を通じて日本国内で事業を行っている外国法人の税務も得意分野です。
外国人の方には英語で対応可能です。

詳しく見る
配当所得の課税方法 

ヤマグチもささやかながら株式投資しています。
いわゆる「株主優待狙い」で、自分の生活に関連する銘柄をずーっと売りもせず、買い足すこともなく10年くらい持ち続けています。
わずかながら配当をもらっていますが、これにはしっかり所得税と住民税が課されています。

まずは「源泉徴収」される

上場株式の配当の場合、所得税15.315%(正確には所得税15%と復興特別所得税0.315%)と住民税(配当割額)5%の合計20.315%が支払配当金から源泉徴収(天引き)されています。
「小株主」のヤマグチがもらう配当金は一銘柄数百円だったりするのですが、わずか数十円でもしっかり源泉徴収されています。
非情にも思えるのですが、法律でそう決められているので、配当を払う会社としてはたとえ1円でも源泉徴収しなければならないのです。
会社を責めるわけにはいきません。

さて、ヤマグチのようにインカムゲイン(優待券・配当金)狙いで株式投資をされている方にお尋ねです。
配当所得の課税方法はどうされていますか?

ホントに申告しなくていいんですか?

配当所得の課税方法には、①総合課税、②申告分離課税、③申告しない(源泉課税で完結させる)の3パターンがありますが、「申告しなくていいから楽ちん」という理由だけで③を選んでいませんか?

配当所得の金額、配当所得以外の所得の総額、株式の譲渡損の有無、場合によっては、扶養控除の判定への影響まで考慮すると、全体的な税負担は③よりも、①や②の方が少なくなることもあります。
そのあたりの見極め方のヒントは国税庁のHPにも出ているのですが、なにぶん、証券税制には特例措置(特定口座やNISAなど)も多いので、わかりにくいです。
その点、自社の収益に影響する証券会社は、お金をかけてビジュアル的にも工夫した解説をホームページに掲載しているところが多いです。

証券会社による運営ではなさそうですが、こんなサイトを見つけました。
ビジュアル的に「激しい」ですが、内容はいたって正確です。
税制についても一般の人が「知りたい」というツボを押さえている感じで、うまくまとめています。
ご参考まで。

戻る

関連記事

  • 国籍・在留資格と所得税の課税関係
    • 2020/09/26 所得税
    • 国籍・在留資格と所得税の課税関係
  • ある税務調査官の「うそ」
    • 2018/08/20 所得税
    • ある税務調査官の「うそ」
  • どこで働き、どこで納税するか?
    • 2020/05/04 所得税 法人税
    • どこで働き、どこで納税するか?