Takashi Yamaguchi, English Speaking Japanese Tax Accountant

消費税の軽減税率(2)

以前ブログで紹介した消費税の軽減税率。はやり実務上判断に迷うという声があちこちからでているようです。
ということで、国税庁がQ&Aを改訂しています。

前回からの変更点

前回のQ&A(2018年1月改訂版)からの変更があった項目は以下のとおりです。

No. 変更内容 Q&Aの内容
問10 追加 ウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売
問32 追加 飲食料品のお土産付きパック旅行
問33 追加 日当等の取り扱い
問38 追加 委託販売手数料の取扱い
問46 追加 スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食
問47 追加 飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法
問48 追加 イートインスペースで飲食される物の限定
問49 追加 コーヒーチケットの取り扱い
問52 追加 回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合
問76 追加 食品と食品以外の資産が選択可能である場合の一体資産該当性
問79 改訂(問69) 食品と酒類のセット販売時の一括値引
問90 追加 税務抜対価の額と消費税額を記載する場合
問95 改訂(問84) 軽減税率の適用対象となる商品がない場合
問99 改訂(問88) 一括値引がある場合のレシートの記載
問102 追加 価格表示の方法

気になるところ

問38「委託販売手数料の取扱い」

これは食品卸売業者にとっては、やっかいな問題になりそうです。
食料品の譲渡部分と委託手数料を区分経理できるようシステムの改修が必要になる業者さんも多いのではないでしょうか。

問46「スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食」

ここ数日マスコミに取り上げられていますね。
これも実務上苦労しそうです。
「飲食はお控えください」といった掲示をしても、そこで飲食をする買い物客はある程度いると思います。
その場合は、店内飲食か持ち帰りかの意思確認をするように注意喚起がありますから(問46の「注」)、結局は店側に確認の負担を押し付けていることにはかわりません。
飲食を始めたお客さんに「出て行ってください!」とか「消費税の差額を払ってください!」ともいえません。
休憩スペースをなくせば売上げが減るかもしれません。
「水清ければ魚棲まず」です。
問46の(注)は蛇足ではないでしょうか。
問47・48も同様です。

問49「コーヒーチケットの取扱い」

「店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発効するといった対応も考えられます。」(問49の「参考」)って、これもナンセンスです。
お店にとっても、お客さんにとっても面倒なだけです。
税込み価格が同じになるように、店側が売値を調整するしかないんでしょうかね。持ち帰りの方が店内飲食より税抜き価格が高くなるという「直感に反する」現象が生じるので、お客さんに納得してもらえるかが問題ですけど。

問79「食品と酒類のセット販売時の一括値引」

今回の改訂で値引きの表示方法の要件が緩和されていることは良いことです。
しかし、
システム対応しないと大変であることは変わりありません。
システムがなければ、マニュアルで按分計算することになります。
それが無理なら、一括値引きをやめるのも手ですね。
問99についても同じです。

そういえば、うちの近所のスーパーは以前から酒類の値引きは食品とは別になってます。

***

前回のブログ「消費税の軽減税率」の末尾で「軒先にベンチを置いている駄菓子屋さんなどはどうなるんでしょうね。」と書きましたが、今回のQ&A改訂で事例としてあがってます(問47)。
「ここで食べるな!」ってベンチに張り紙するんですかね?
世知辛い世の中になったもんです。

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