2021年10月1日から消費税「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まりました。
消費税実務に影響がでるのはインボイス方式が始まる2年後の2023年10月1日からですが、それまでにいろいろ準備が必要です。
現時点では消費税の納税義務が免除されている中小・零細事業者の方々も要注意です。
今後の事業にも影響するかもしれません。
Table of Contents
消費税の課税事業者は、免税事業者からの仕入れであっても、その取引の性格が課税取引である限りは、帳簿に課税仕入れとして記帳すること等を要件に仕入れ税額控除の対象にすることができます。
2019年10月以降現在でも取引した商品ごとに本体価格の8%もしくは10%の消費税を加えた請求額を請求書に記していますが、これはインボイス方式開始までの経過措置です。
現行の請求書は「区分記載請求書」と呼ばれるもので、このままではインボイス方式には対応できません。
2023年9月30日までに行われた取引についての消費税申告は現行制度によります。
「適格請求書発行事業者」が発行する「適格請求書」の保存等がある場合に限って仕入税額控除を認める制度です。2023年10月1日以降の取引についてはインボイス方式による申告を行います。
適格請求書には税率ごとの税額の合計と税務署から事業者に割り振られる登録番号が記載されます。
インボイス方式導入後の消費税申告にあたっては、取引先が「適格請求書発行事業者」かどうか、取引先からもらった請求書が「適格請求書」かどうかを気にしなければなりません。
適格請求書は,適格請求書発行事業者のみが発行できる請求書です。
適格請求書発行事業者となるためには,所轄税務署長に登録申請書を提出し、登録を受けなければなりません。
インボイス制度が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として,制度導入の半年前の2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。
税務署による審査を経て登録を受けると,登録番号等の通知とともに公表サイトに登録事業者の情報が掲載されます。
公表サイトでは,登録を受けた事業者の名称,登録番号,登録年月日等が公表されます。
個人事業者は申出により「屋号」や「事務所の所在地」を追加で公表することもできますが、公表できる「屋号」や「事務所の所在地」は,1つ又は1箇所に限られます。
登録申請書は,2021年10月1日から提出が可能です。2023年10月1日より前に登録番号の通知を受けても、その登録の効力は2023年10月1日に生じますので,「登録年月日」は2023年10月1日となります。
以前ブログでもご紹介しましたが、インボイス方式の導入によって課税事業者が免税事業者との取引を敬遠する懸念があります。
適格請求書発行事業者は課税事業者であることが前提条件なので、免税事業者のままでは適格請求書を発行することはできません。
発行できなければ、取引先の消費税申告にあたって仕入税額控除の対象にできないという不利な影響が生じますので、免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)と同一条件で取引することは難しくなるかもしれません(参考:ブログ「インボイス方式と買いタタキ」)。
政府には、免税事業者が課税事業者に転換する動きが進むことで、取引先から集めた消費税相当額が実際には納税されず免税事業者の手元に残ったままになる「益税」問題の解決につながるとの期待もあるようです(参考:ブログ「消費税インボイス方式導入の影響」)。
しかし、中小・零細事業者が大企業と同じ土俵で競争することは簡単ではありませんし、引き続き免税事業者の地位に留まっても消費税分の値下げを取引先から要求されるかもしれません。
適格請求書発行事業者(課税事業者)となれば消費税の申告・納税の負担を負うことは確実です。
いずれをとっても現在免税事業となっている事業者にとっては厳しい選択です。
取引先との関係などを考えながら決断しなければなりません。
その期限は2023年3月31日です。
***
悪者のように言われる「益税」ですが、個人的には中小・零細事業者に対する税制優遇措置としてそれなりに機能していたと思っています。
消費税に限ったことではありませんが、納税額が小さい割には申告の手間がかかったり税理士に払う申告書作成報酬が多くなる税金は中小・零細事業者にとって悩ましいものです。
インボイス方式の導入、特に「電子インボイス」との組み合わせによって消費税申告の手間は軽減できるという意見もありますが、これから登録事業者になる免税事業者にとって負担が増えるのは間違いありませんし、懸念されている免税事業者に対する値下圧力はそもそも手間の問題ではなく、事業者の死活問題にもなりかねません。インボイス方式はその点を看過しているよう思えてなりません。