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「インボイス」とは請求書のことです。
インボイス方式はEUの付加価値税(VAT)で採用されている課税方式で、インボイスに記載されたVATの金額をもとに課税事業者に税務申告させる仕組みです。
インボイスが発行されない仕入れや税額記載のない請求書はVAT申告上なかったも同然の取り扱いになります(例外はありますが)。
そのため、仕入れ税額控除をとりたい課税業者はインボイスを発行できない(しない)取引先を敬遠しがちです。
これを受けて、卸売り業者のように事業者向けのビジネス(B2B)をしているところは、免税点以下の小規模事業者であっても、あえて課税事業者として登録を受けてインボイスを発行しているようです。
一方、小売業者のように一般消費者(VATの申告義務なし)を相手にする事業者はお客さんからインボイスを請求されることは少ないので、B2Bに比べて課税事業者として登録を受けるインセンティブは少ないといえます。
この仕組みが2023年10月に日本にも導入される予定になっています。
現行の消費税制は「帳簿方式」を採用しています。
帳簿方式とは事業者が記帳した帳簿に基づいて消費税の申告を行う方法です。
帳簿は「取引の結果を人為的に再現した結果(記録)」(ブログ「クラウド会計の先にあるもの」参照)にすぎませんから、実体と記録との間に齟齬が生じることがあります。
その結果「益税」が生じることがあり、これが長年問題視されてきました。
「益税」とは、本来税金として納税されるべき金額が業者の利益になってしまうことをいいます。
その一例が「免税事業者」に関する「益税」です。
消費税を国に納税しない免税事業者は、売上げ先から消費税を預かる必要はありませんから、本来なら消費税を請求できる立場にありません。
しかし、そのことをいちいち取引先に伝える義務はありませんし、消費税分を上乗せした金額を売上として請求することも自由です。
免税事業者はこの消費税分の差額を所得税・法人税の申告上売上にカウントする必要はありますが、消費税として国に申告・納税する必要はないのです。
所得税・法人税の課税負担は増えますが、手元に残るお金は確実に増えます。
これは、仕入れ元が払った「消費税」が免税事業者の利益になっているという意味での益税です。
一方、仕入れをした業者の立場からすると、自分の取引相手が課税事業者なのか免税事業者(消費税を申告納税していない事業者)なのかを確かめるのは煩雑です。
そのため、免税事業者からの仕入れであっても、その取引の性格が課税取引である限りは、帳簿に課税仕入れとして記帳すること等を要件に仕入れ税額控除の対象にすることを認めています。
そうすると、仕入れをした業者は、実際には「消費税」として支払っていない金額について税額控除ができることになり、仕入れをした業者の消費税の納税額は減ります。
これは、払ってもいない「消費税」が仕入れをした業者の利益になっているという意味での益税です。
また、小規模事業者には「簡易課税方式」の選択が認められていますが、これも「益税」の温床になっていると批判されています。
帳簿方式を前提とする消費税の申告のためには、取引相手、消費税の有無などを帳簿をしっかりと記帳しておく必要があります。
しかし、課税事業者の中でも比較的小規模な事業者にそこまで厳密な経理処理を求めることは難しいという現実もあります。
そこで、仕入れに関する記帳が厳密にできていないくても、売上高がきちんと記帳できていれば、売上高に応じて仕入れに係る消費税額を推計する「簡易」な申告方法を認めているのです。
簡易課税方式は、原則的な方式に比べて納税額を減らせる余地があることから「節税策」として利用されることが多く、これが本来の趣旨から離れて不相当な「益税」をもたらしていると批判されています。
消費税導入を検討していた当時の政府も益税問題に気づいており、最初からインボイス方式を採用したかったようです。
しかし、インボイス方式の導入にはそれなりの準備が必要ということで、まずは所得税・法人税の申告実務で定着している帳簿を消費税にも流用する帳簿方式で様子をみることになりました。
以来30余年、消費税率は3%→5%(1997年)→8%(2014年)と引き上げられてきましたが、それにともない益税もだんだん大きくなりました。
益税問題に対処することなく10%への増税に踏み切れないと判断した政府の出した答えが、帳簿方式のからインボイス方式への大転換なのです。
日本のインボイス方式は消費税法上「適格請求書等保存方式」とよばれます。
この「適格請求書等」こそが一般の請求書とは区別された消費税法上のインボイスにあたるもので、発行できるのは「登録事業者」だけです。
「登録事業者」になるには税務署への登録申請が必要です。
現在課税事業者になっているからといって自動的に登録されるわけではありません。
また、登録事業者になれるのは課税事業者だけですから、免税事業者が登録事業者になりたいときは、まず課税事業者選択届出書を税務署に届け出て、それから登録申請をする必要があります。
EUと同様に一定の例外措置はありますが、2023年10月のインボイス方式移行後は「登録事業者」から発行されたインボイスに記載された消費税額だけが仕入れ税額控除の対象になります。
帳簿方式では申告する課税事業者がみずから帳簿に記帳した情報に基づいて消費税の申告をしていましたが、インボイス方式の下では、「適格請求書」の要件を満たすインボイスなしには仕入れ税額控除はできません。
そのため、登録事業者には、取引先が申告に必要とする情報を記載したインボイスを作成し、これを取引先に交付する義務が課されます。
取引相手の承諾があれば、書面に代えてEメールや添付ファイルなどの「電磁的記録」による提供も認められます。
登録事業者の氏名・名称、登録番号等はインターネットで開示されることになっていますから、登録されていないのに「登録事業者」のふりをしてもバレます。
また、にせのインボイスを発行したりするなどの不正交付に対しては罰則があります。
このような措置によりインボイスの信頼性を担保しようとしています。
2019年10月の消費税率引き上げからインボイス方式導入までの4年間の間は「区分記載請求書等保存方式」という暫定措置が適用されます。
これは、現行の帳簿方式を前提にしつつ、2019年10月以降の複数税率制度に対応するためのものです。
一般税率10%と軽減税率8%の区分ごとに取引内容を記帳する事業者(仕入れする事業)が、その区分経理のよりどころとして税率ごとに取引内訳を記載した請求書・レシートを参照する仕組みです。
ただし、「適格請求書方式」と違って売り手となる業者に請求書等の交付義務が課せられていませんから、仕入れ側が望んだとおりの請求書をもらえる保証はありません。
したがって、区分記載請求書等ではない「一般的」請求書・レシートしかなくても、仕入れ側が自分で調べたり、売り手に確認した取引内容をそれらに追記して保存する方法も認められています。
もっとも、売り手側に義務はなくても、お客さんのために区分請求書等を交付できる体制を整えておいた方が良いでしょう。
また、区分記載請求書等は課税事業者だけでなく免税事業者にも請求しても良いことになっていますので、免税事業者さんも何らかの対応を考えておいた方が良いかもしれません。
区分記載請求書等は2023年から交付が義務付けられる適格請求書等の簡易版ともいえる内容になっています。
今のうちからフルスペックの適格請求書等に対応できるよう請求システムやレジシステムをアップデートしておけば、一度の投資で区分記載請求書等にも対応できそうです。
近いうちにレジやシステムの更新を予定されている事業者さんは、区分記載請求書等と適格請求書等の両方に対応できる機種を選定してはいかがでしょうか?