Takashi Yamaguchi, English Speaking Japanese Tax Accountant

法人の申告期限

個人の所得税の確定申告期限が毎年3月15日だということは広く知られております。
個人の消費税の確定申告期限は3月末までですが、こちらは消費税の申告義務を免除されている小規模事業者の方にはあまり知られていないかもしれませんね。

「決算日」にリンク

法人の場合は、所得税ではなく、法人税という税金を申告・納税します。
事業規模が大きければ消費税も申告・納税しますが、その申告期限は個人の場合のように特定の日ではなく、事業年度の終了の日(決算日)から2月以内と定められています。

みんな延長してます

法人税の課税標準である所得金額は会社決算上の「当期純利益」をベースに計算されます。
しかし、事業年度終了後2か月以内に決算が確定しないことはままあるので(特に大規模な株式会社の場合は会計監査に時間を要するため)、法人税の申告期限を延長できる特例があります。
特例といっても、ほとんどの会社が延長していますので、実質的には申告期限を延長することが原則化しています。

事前手続が必要

この延長特例を適用するには、事前に税務署に申請し、税務署長からの承認を受けておく必要があります。
同様の特例制度は、住民税・事業税についても設けられており、申請先は都道府県税事務所長・市町村長になります。
この申請は、特例の適用を受けたい最初の事業年度が終了する日までしなければなりませんので、事業年度が終わって決算の途中で「やべっ!申告間に合わんぞ!」と思っても後の祭りです。
会社を設立したら、開業届と一緒に申告期限の延長申請も済ませておいた方が無難ですね。
特例の適用を受けていても、決算が確定次第早めに申告するのはいっこうに構いませんから。

納期限も延長されるが…

ちなみに、申告期限の延長が認められると、税金の納期限も自動的に延長されます。
ただし、本来の申告・納期限である事業年度終了日から2月経過日を過ぎての納税額には「利子税」という利息相当の税金(2018年については年1.6%)が追加で課税されますので、申告期限の延長がある場合でも、早めに見積もりベースで納税しておいたほうが、利子税の節約になります。

消費税は延長なし!

さて、消費税についてはどうでしょう?
なぜだか、消費税には申告期限の延長制度がありません。
原則どおり、事業年度終了後2か月以内に消費税の申告期限が来てしまいます。
したがって、法人税等の申告期限の延長をしている法人は、決算が確定していなくても先に消費税の申告を済ませておく必要に迫られます。
決算が確定していなくても、売上げと仕入れが帳簿に記帳されていれば消費税の申告ができるだろうから、申告期限の延長は不要ということのようですが、決算手続の途中で消費税申告に影響するような誤りに気が付くことはよくあることです。
そのため、せっかく期限までに消費税の確定申告書を提出しても、その翌月に法人税の確定申告書と一緒に消費税の「修正申告書」を提出する羽目になることもあります。
そういう煩わしさを避ける一番の方法は、日頃から消費税の申告に関係する売上げと仕入れを、正確かつタイムリーに帳簿に記録していくことです。
定期的に税理士のチェックを受けておけば、なお安心できると思います。

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