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法人の場合は、所得税ではなく、法人税という税金を申告・納税します。
事業規模が大きければ消費税も申告・納税しますが、その申告期限は個人の場合のように特定の日ではなく、事業年度の終了の日(決算日)から2月以内と定められています。
法人税の課税標準である所得金額は会社決算上の「当期純利益」をベースに計算されます。
しかし、事業年度終了後2か月以内に決算が確定しないことはままあるので(特に大規模な株式会社の場合は会計監査に時間を要するため)、法人税の申告期限を延長できる特例があります。
特例といっても、ほとんどの会社が延長していますので、実質的には申告期限を延長することが原則化しています。
この延長特例を適用するには、事前に税務署に申請し、税務署長からの承認を受けておく必要があります。
同様の特例制度は、住民税・事業税についても設けられており、申請先は都道府県税事務所長・市町村長になります。
この申請は、特例の適用を受けたい最初の事業年度が終了する日までしなければなりませんので、事業年度が終わって決算の途中で「やべっ!申告間に合わんぞ!」と思っても後の祭りです。
会社を設立したら、開業届と一緒に申告期限の延長申請も済ませておいた方が無難ですね。
特例の適用を受けていても、決算が確定次第早めに申告するのはいっこうに構いませんから。
ちなみに、申告期限の延長が認められると、税金の納期限も自動的に延長されます。
ただし、本来の申告・納期限である事業年度終了日から2月経過日を過ぎての納税額には「利子税」という利息相当の税金(2018年については年1.6%)が追加で課税されますので、申告期限の延長がある場合でも、早めに見積もりベースで納税しておいたほうが、利子税の節約になります。