今日から仕事始めで職場のお仲間と商売繁盛の御祈願に行かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は2日に事務所近くの神田明神にお参りしてきました。
さて、年明け1月は税にかかわる人にとっては忙しい月です。
見落としのないようにおさらいしておきましょう。
事業年度・法人・個人にかかわりなく、すべての事業者が1月中にやらねばならぬ税務手続きは以下の3つです。
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1月に限ったことではありませんが、給与等の源泉所得税の納期限は翌月10日です。
12月に年末調整した場合、給与の支払者は1月10日(「納期特例」の適用を受けている場合の納期限は1月20日)までに年調後の源泉所得税を納付しなければなりません。
年調後に配偶者控除・扶養控除等に誤りがあることがわかった場合、年末調整の再計算(再年調)をして正しい税額を納付するか、あきらめて本人に確定申告してもらうかを決めなければなりません。
昔は生まれたての赤ちゃんも扶養控除の対象になっていたので、年末ぎりぎりにお子さんが生まれると再年調に追われるということがありました。児童手当が導入されてからは16歳未満(年少扶養親族)は扶養控除の対象から外れていますので、現在ではこうした事態はありませんが、年末ぎりぎりにご結婚されて控除対象配偶者がいる場合は再年調するかどうか判断を迫られます。
こうした事態を想定してか、源泉徴収票を作成するまでに本人から所得控除について異動の申告があれば、再年調してよいことになっています(所得税基本通達190-5)。
原則的には1月10日までに再年調すべきところですが、通達で源泉徴収票の作成期限である1月末まで再年調を認める運用がなされています。
これも年に一度だけ1月末までに終えなければならないイベントです。
法定調書にもいろいろありますが、従業員を雇用していれば少なくとも「給与所得の源泉徴収票」と「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の作成・提出が必要です。
これらは所得税(国税)に関するものなので税務署に提出します。
「源泉徴収票」は給与所得者本人にも交付する必要があります(法律でそう決まっています。所得税法226条1項)。
市町村には「給与支払報告書」を提出します。
こちらの内容は「源泉徴収票」と同じですが、住民税(地方税)用の調書なので、給与所得者がお住まいの市町村あてに提出するものです。
この調書に基づいて各市町村が住民税の特別徴収額を計算し、毎年5~6月に給与の支払者に通知してきます。
ちなみに、大抵の法定調書は所得の支払者が作成するものですが、中には本人が作成しなければならない調書(国外財産調書、財産債務調書)や支払者にかわって作成義務を負うもの(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)もあります。
これらの調書の作成・提出期限は3月15日になっています。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している人には「固定資産税」という地方税(市町村税)が課税されます。
住居等の土地・建物については市町村が評価額を決めて勝手に課税してきますので、所有者は申告しなくてもよいのですが、それ以外の固定資産で事業用のもの(償却資産)については申告が必要です。
といっても、その評価額の合計が150万円未満の場合には免税されますので、実際に償却資産の申告が必要になるのは、それなりの事業用資産をもっている場合に限られます。
この評価額は単純に償却資産の取得価額ではありませんので、自分が所有する償却資産の評価額を知るには計算が必要です。
計算例はこんな感じです(たまたま見やすかった藤沢市ホームページより。計算方法は全国共通です。)
償却資産の評価額及び税額の計算について|藤沢市
自分で計算してみた評価額の合計が150万円以上となるときは、申告が必要になります。
申告期限は1月31日です。
申告方法には二通りあります。
償却資産に対する固定資産税は、所有者からの申告に基づいて市町村が計算します。
後日「納税通知書」という書類が納付書とともに郵送されてきます。
通知書に記載された税額が予想と違うときは、通知書の「課税標準額」と自分で計算した評価額を比較したほうがよいでしょう。
たまに、市町村が計算を間違っていることがあるようです。
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上記の手続きは、いずれもソフトや電子申告を組み合わせることで省力化できる余地が大きいと思います。
事業規模が大きくなってきているなら、早めに業務フローを見直してはいかがでしょうか?