Takashi Yamaguchi, English Speaking Japanese Tax Accountant

非永住者の送金課税

日本に住む外国人の所得税の課税関係は複雑になりがちです。
特に、国外で所得を得ている「非永住者」は注意が必要です。
「日本で所得がなければ所得税を課税されることはないだろう」と思うのは危険です。
日本への送金に所得税が課税されることがあるんです。

非永住者とは?

日本に住所がある個人は国籍に関係なく所得税法上の居住者になります(所得税法(以下「所法」といいます。)2条3号)。
その居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人を「非永住者」といいます(所法2条4号)。

ちなみに、この所得税法上の「非永住者」という課税上の地位は、出入国管理及び難民認定法上の永住許可の有無とは無関係です。

非永住者の課税所得の範囲

非永住者の場合、日本で課税される所得は以下の3つに分類されます(所法7条1項2号)。

  1. 国外源泉所得以外の所得(非国外源泉所得)
  2. 国外源泉所得で国内において支払われたもの
  3. 国外源泉所得で国外から送金されたもの

非国外源泉所得は支払場所、送金の有無にかかわりなくすべてが発生した年に課税(即時課税)されるのに対し、国外源泉所得は日本で支払を受けるか、日本に送金されるまで課税を猶予されます(送金課税)。

国外源泉所得

一般的には日本国外で得た所得のことですが、厳密には所得税法が定める以下の17種類の所得をいいます(所法95条1項、4項)。

  1. 国外事業所等を通じて行う事業の所得
  2. 国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得
  3. 国外にある資産の譲渡所得として政令で定めるもの
  4. 国外における人的役務の提供に係る対価
  5. 国外にある不動産・船舶・航空機等の貸付けによる対価
  6. 国外の金融機関等に預け入れられた預貯金の利子、外国公社債の利子等
  7. 外国株式の配当等
  8. 国外において業務を行う者に対する貸付金等の利子
  9. 国外において業務を行う者から受ける工業所有権等の権利の使用料又はその譲渡対価、機械、装置等の使用料
  10. 国外において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する給、年金、退職手当等
  11. 国外において行う事業の広告宣伝のための賞金等
  12. 外国保険業者の締結する保険契約等に基づいて受ける年金
  13. 国外にある営業所が受け入れた定期積金等に係る給付補填金、利息、利益又は差益
  14. 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配
  15. 国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち国外において行う業務につき生ずべき所得として政令で定めるもの
  16. 租税条約において我が国以外の締約国が課税できることとされる所得
  17. 前各号に掲げるもののほかその源泉が国外にある所得として政令で定めるもの

「国外源泉所得以外の所得」≠「国内源泉所得」

先述の17種類に該当しない所得は、たとえ国外で得たものであっても、所得税法上は非国外源泉所得になります。
かつての所得税法には「国内源泉所得」という定義があり、これに該当しないその他の所得を長らく「国外源泉所得」と消極的に定義していました。
しかし、この定義の仕方では日本で課税上不都合があるということが分かり、2017年の所得税法改正において国外源泉所得を積極的に定義するとともに「国内源泉所得」とは別に「国外源泉所得以外の所得」という定義を設けました。
いまでも税理士等の多くの実務家が便宜的に「国外源泉所得以外の所得」の意味で「国内源泉所得」という用語を使いますが、厳密には正しい用語の使い方でありません。現行法では「国内源泉所得」は「国外源泉所得以外の所得(非国外源泉所得)」に包摂される関係になっています。

まぎらわしい有価証券の譲渡所得の課税関係

一般的な考え方のものとでは、国外にある資産を譲渡すれば「国外源泉所得」になりそうです。
しかし、「国外にある資産の譲渡所得として政令で定めるもの」を国外源泉所得と定義する所得税法(95条1項3号)の下では一筋縄ではいきません。
この「政令で定めるもの」に該当しないものは「国外源泉所得」ではなく、「非国外源泉所得」になってしまうのです。
その一例が国外にある有価証券の譲渡です。

2017年改正前の所得税法では、国外にある有価証券の譲渡所得はすべて「国外源泉所得」として取り扱われていましたが、2017年4月以降は、国外にある有価証券のうち一定の要件を満たすもの(特定有価証券)の譲渡により生ずる所得だけが「国外源泉所得」に含まれる(所法7条1項2号)ことになっています。
その結果、国外源泉所得に該当しない譲渡所得は、日本に送金されなくても即時課税されるようになりました。これこそが2017年の国際課税分野の重要改正点でした。

特定有価証券とは

次に掲げる有価証券をいいます(所得税法施行令(以下「所令」といいます。)17条1項、所得税基本通達(以下「所基通」といいます。)7-1)
(1) 譲渡の日の10年前の日以前に取得をしたもの
(2) 譲渡の日の10年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間に取得をしたもので、その者が非永住者でなかった期間に取得をしたもの
(3) 平成29年3月31日以前に取得をしたもの((1)又は(2)に該当するものを除く。)

国外での譲渡とは

実際に国外源泉所得に該当するのは、特定有価証券を国外において譲渡したことによる所得です(所令17条1項)。
国外において譲渡したといえるのは、以下の譲渡です(所令17条1項1~3号)。

  1. 外国金融商品市場における譲渡
  2. 外国金融商品取引業者への売委託による譲渡
  3. 外国金融商品取引業者又は国外の金融機関等に開設された口座に保管の委託がされているものの譲渡

したがって、国内市場における譲渡や、国内証券会社等を通じた譲渡は、特定有価証券の譲渡であっても国外源泉所得にはなりません。

見落としがちな送金課税

日本に住み始めて日が浅い外国人にとって問題になりやすいのが「送金課税」です。
先述のとおり、非永住者の国外源泉所得は、日本で支払われるか送金されるまで課税が猶予されています。
しかし、送金されるお金に色はありませんから、これまでの貯蓄の一部を送金しても、送金した年にたまたま国外源泉所得があれば「送金課税」の対象になりえます。
日本に来て生活必需品を買うために一度に多額の送金をすると、思いがけず課税を受けることもありえますから、いつ、どれだけの資金を日本に持ち込むか事前に検討すべきなのですが、そこまで考えて日本に移住してくる外国人の方は稀です。

送金の範囲

国内の預金口座への送金はもちろん、通貨の持込み又は小切手、為替手形、信用状その他の支払手段による通常の送金のほか、次に掲げるような行為が含まれます(所基通7-4)。

  1. 貴金属、公社債券、株券その他の物を国内に携行し又は送付する行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの
  2. 国内において借入れをし又は立替払を受け、国外にある自己の預金等によりその債務を弁済することとするなどの行為で、通常の送金に代えて行われたと認められるもの

送金額と課税所得の関係

非永住者の所得税の課税方法は以下の表のとおりです。

  国内払い  国外払い
非国外源泉所得 即時課税 即時課税①
国外源泉所得 即時課税 送金課税②

国内払いはすべて即時課税です。
国外払いのうち非国外源泉所得は即時課税です(①)。
国外払いのうち国外源泉所得は送金時に課税です(②)。

送金額はまずその年の所得①(国外払いの非国外源泉所得)に充当します。
その余りがあれば所得②(国外払いの国外源泉所得)に充当します。(所令17条4項)

具体例1:送金額 600

  国外払い
非国外源泉所得 250①
国外源泉所得  300②

課税される送金額:600 – 250 = 350 > 300 → 300

具体例2:送金額 500

  国外払い
非国外源泉所得  250①
国外源泉所得   300②

課税される送金額:500 – 250 = 250 < 300 → 250

具体例3:送金額 200

  国外払い
非国外源泉所得  250①
国外源泉所得 300②

課税される送金額:200 – 250 = △50 < 300 → 0

年の中途で非永住者になったとき、または年の中途で非永住者に該当しなくなったときは、その年のうち非永住者であつた期間内に生じた所得を国外源泉所得と国内源泉所得に区分し、その期間内に国外から送金があつた金額について上述の充当計算をします。

無用な課税を避けるためにも所得①と②の区別が必要です。区別ができなければすべて②とみなされてしまいます。

また、その年に所得②がなければいくら送金しても送金課税はありません。

具体例4:送金額 600

  国外払い
非国外源泉所得  250①
国外源泉所得 0②

課税される送金額:600 – 250 = 350 > 0 → 0

近い将来に国外源泉所得がゼロかマイナスになると見込まれるときは、その年にまとめて送金すると節税になります。

外国税額控除

国外源泉所得に外国で所得税が課税された上に日本で送金課税を受けると、同じ所得に対して二か国で課税される状態になります。
このような二重課税の状態を排除・緩和する措置として外国税額控除があります。
日本の居住者(非永住者を含む)は日本の所得税の確定申告で外国税額控除を適用することになります。
外国税額控除を使ってどれだけ二重課税を解消できるかは、それぞれの年に日本と外国で納税した所得税の額、非国外源泉所得、国外源泉所得の金額によって変わってきますが、外国税額控除によって二重課税を排除できそうなら、送金のタイミング、金額を検討する上で選択肢が広がります。
送金課税を検討する際には、外国税額控除も考慮するとよいでしょう。

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海外に移住する際には、治安や物価水準だけでなく税制についても事前に調べておいた方がいいですね。

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