Takashi Yamaguchi, English Speaking Japanese Tax Accountant

国籍・在留資格と所得税の課税関係

所得税は個人の「所得」に対して課されます。
課税される所得の範囲はその個人が「居住者」か「非居住者」かによって異なります(詳しくはこちらのブログをご参照ください)。
この居住者・非居住者の判定に国籍や在留資格がかかわってくることはあります。
また、個々の制度ごとに課税・非課税の要件に国籍や在留資格の種類が関係することもあります。
いくつか実例をご紹介いたします。

国籍と住所

所得税法上の「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます(所得税法2条3号)が、なにをもって「住所を有する」とみるかは個別の事案ごとに判断しなければなりません。
そうはいっても、一定の基準がないと実務で困るだろうということで、所得税法施行令に以下のような「推定規定」が置かれています。

(国内に住所を有する者と推定する場合)
第十四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。

(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第十五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。

このように日本の国籍を有するか、外国の国籍を有するか、外国に永住する許可を受けているかといった事実によって国内における住所の有無を推定することになっています。
「推定」とは「そういうことにしておく」という意味なので、「実際はそうではない」という事実を証明できれば覆すことができます。

非永住者にはなれない日本国籍者

所得税法上の「居住者」は「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に分類されます。

非永住者とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人のことです(所得税法2条4号)。
したがって、日本国籍を有する居住者は、国内に住所又は居所を有していた期間にかかわらず「非永住者以外の居住者」になってしまいます。
この「非永住者以外の居住者」のことを「永住者」と呼んだりしますが、所得税法には「永住者」という定義はありませんので、これは実務上の通称です。
また、税務上の「永住者」にあたるかどうかは、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)が定める在留資格の一つである永住者(入管法別表第二)であるかどうかとは無関係に決まるので注意が必要です。

非永住者と「非永住者以外の居住者」とでは課税される所得の範囲に差があります(詳しくはこちらのブログをご参照ください)。

非居住者になれない公務員

所得税法上の「非居住者」とは、居住者以外の個人のことです(所得税法2条5号)。
したがって、国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続き居所を有していた期間が1年未満であればだれでも「非居住者」になるのが原則中の原則です。
ところが、所得税法には以下のような規定があります。

(居住者及び非居住者の区分)
第三条 国家公務員又は地方公務員(これらのうち日本の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。)は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律(第十条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)、第十五条(納税地)及び第十六条(納税地の特例)を除く。)の規定を適用する。

「国内に住所を有するものとみなして」とは「実際には国内に住所がなくてもあるものとして」という意味です。
このように「みなす」という規定になっていると、住所がないという事実を証明できても覆せません。
つまり、日本の公務員のうち日本国籍を有する者は、たとえ国内に住所を有していなくても、所得税法上(一部の規定を除いて)は居住者として取り扱うということです。
ただし、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められている者は原則どおり非居住者として扱われます(所得税法施行令13条)。

どうしてこのような取り扱いになっているのか気になって調べてみましたがよくわかりませんでした。
公務員の給与等の財源が税金だからかな?とも思ったのですが、それでは給与所得以外の所得(特に国外源泉所得)までが日本で課税される根拠にはなりません。
ひょっとしたら後述する「相互主義」が根拠かな?とも考えたのですが、所得税法3条、所得税法施行令13条ともに相互主義に触れていませんので、違うようです。
どなたかご存じでしょうか?

外国政府・国際機関の勤務者

外国政府(外国の地方公共団体を含む)や一定の国際機関の職員の給与については所得税を課さないことになっています(所得税法9条1項8号)。
ただし、日本国籍を有する者、日本国を有しない者でも日本で永住許可を受けている者(長期にわたり在留することを認められている者を含む)は課税されることになっています(所得税法施行令24条)。

また、外国政府職員の給与の非課税措置は、相手国が「その国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る」という相互主義を条件にしています(所得税法9条1項8号かっこ書)ので、相手国での日本の公務員の給与が非課税になっているかを確認する必要があります。

国際機関については「国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。」という条件が付いており(所得税法施行令23条)、さらには国際機関の設立協定に加盟国の課税権を留保する「留保宣言」がついていることがありますので、注意が必要です(例:アジア開発銀行設立協定56条)。

在留資格で変わる「出国税」の取り扱い

有価証券・デリバティブなどの金融資産については「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」というものがあります(所得税法60条の2)。
「国外転出」とは国内に住所も居所も有しないこととなることをいいます。
この特例は、居住者が「国外転出」する、つまり非居住者になる時点で有している有価証券・デリバティブの含み益に対して所得税を課税するもので、「出国税」とも呼ばれています。

金融資産は実際に売却・決済した時点でその売却益(譲渡所得)に所得税が課税されるのが原則ですが、この原則の下では、非居住者が譲渡・決済した金融資産の譲渡所得に対して日本の課税権が及ばないことがあるため、それを利用して課税を回避する富裕層が散見されるようになりました。これに対処するために2015年度税制改正でこの特例が導入されました。

実際に譲渡・決済していないにもかかわらず、あたかもそうしたものとみなして譲渡益に課税する、すなわち未実現利益に課税するという強引な特例であるため、導入時にはいろいろ議論がありました。
そこで、まず、富裕層の課税回避の防止という観点から国外転出時に有する金融資産が1億円未満の場合が適用除外になりました。
また、たまたま一時的に日本の居住者となった場合にそれ以前から所有していた金融資産の未実現利益に日本が一度に課税してしまうのは、国際的多重課税の原因になりかねないため、国外転出する日前10年以内において国内に住所・居所を有していた期間が5年以下の場合も適用除外になりました。

これで特例に対する不満も収まるかと思われましたが、5年を超えて日本に暮らす外国人、特に外資系企業の駐在員の方々から物言いがつきました。
こうした方々は会社の辞令を受けて日本に来たものの、いずれは母国に帰る予定なので、そのときに未実現利益に課税されてはたまらないというわけです。
「10年以内5年以下」のルールに縛られては日本で落ち着いて仕事ができないという声もありました。
そこで、国内に住所又は居所を有していても、入管法別表第一の上欄の在留資格(外交、教授、芸術、経営・管理等)で在留していた期間は、国内に住所又は居所を有している期間に含まないこととされました(所得税法施行令170条3項1号)。
このルールが追加されたおかげで、就労目的で日本に滞在している外国人が「出国税」の課税を受ける可能性はかなり下がりました。

また、2015年6月30日までに同法別表第二の上欄の在留資格(永住者、永住者の配偶者等、定住者等)で在留している期間がある場合は、その期間も国内に住所又は居所を有している期間に含まないこととされました(所得税法施行令 平成27年改正附則8条2項)。
このルールにより、配偶者ビザ等で日本に長期滞在していた外国人の方は2020年6月30日までなら「出国税」の課税を受けずに国外転出できる状態にありました。

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在留資格の種類によって出国税の課税関係に違いがあることに気付いている人は少数派です。
日本人と結婚したことを契機に在留資格を就労ビザ(入管法別表第一の上欄の在留資格)から配偶者ビザ(入管法別表第二の上欄の在留資格)に変えようとお考え中の外国人の方で1億円以上の金融資産をお持ちの方は、5年以内に国外転出するかどうかも考慮に入れた方がよいでしょう。

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