令和元年最後の日となりました。
7月に「グーグル・アナリティクスで振り返る2019年上半期」を書きながら「あっという間に半年たって年越しそばの季節になるんだろな…」と思っていましたが、その通りになりました。
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おかげさまでホームページからのお問い合わせからお仕事につながる機会が増えておりますが、忙しくなるにつれブログ更新に割ける時間が減っております。
この半年で投稿できたブログは26(うち英文が8)でした。何とか週一ペースは保っていますが今にも止まりそうです。
私のブログのほとんどは、実際に業務として取り扱った事例に関連しています。同様のことでお困りの方や情報をさがしている方のお役に立てればと思い公開していますが、自分用の備忘録も兼ねております。
忘れないうちに書き留めておかなければ…と気は急いているのですが、時間と記憶力・表現力不足で思うように書けていないのが実情です。「継続は力なり」ですが、継続するには力が必要と強く思うこの頃です。
投稿ペースは上半期を下回りましたが、ホームページへの訪問者数・閲覧数は増えました。
訪問者数は13.4%、ページビュー数は15.8%アップです。
もっとも、海外からの訪問者数は23%ダウンでしたので、訪問者数アップは国内ユーザーの伸びに支えられていたことがわかります。
言語別の訪問者数も同様の傾向をみせています。日本語ユーザーは絶対数・比率ともに増加していますが、英語圏ユーザーは絶対数で18.6%も減りました。
20191230ユーザー言語別日本国内の訪問者数を地域別にみると、今半期もすべての都道府県からご訪問いただいておりました。
全世界ユーザー数に占める上位10都道府県のユーザー数の割合は微減(88%→84%)でした。
トップ10の順位は7位と8位が入れ替わって兵庫→福岡の順になった以外は上半期と同じでした。
市区町村別にみると、千代田区(5→1位)、港区(1→3位)、新宿区(3→5位)、名古屋市(7→6位)、渋谷区(8→7位)、中央区(6→8位)とトップ10内の順位はだいぶ変わりました。大阪市(2位)、横浜市(4位)、世田谷区(9位)、福岡市(10位)は順位は変わらずです。ただし、トップ10の各市町村からの訪問者数の絶対数はいずれも上半期よりも増えています。
20191230ユーザー市区町村別閲覧数トップ50は以下のページです。
20191230トップ50
上半期同様、固定ページよりもブログのほうが圧倒的に閲覧数が多くなっています。
ついに、ブログ「ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチとデジタル課税」の閲覧数がランディングページを超えました。
また、上半期に22位だった「e-Tax(イータックス)とeLTAX(エルタックス)」が3位に浮上していのも興味深いです。
9月にe-TaxとeLTAXのシステム改訂があったことと何か関係があるのかもしれません。
訪問者が検索に用いたキーワードをみても「ダブルアイリッシュ」と「e-tax」「eltax」の多さは突出しています。
20191230検索クエリクリック数ホームページにたどり着いた方がどんなキーワードで検索してきたかをみると、どのような税務上のお悩みをもっているかなんとなく想像できるます。以下、今年下半期に私が気になったキーワードといっしょに関連する過去のブログをご紹介します。文章中のリンクをクリックすると関連ブログを新規タブに開けます。
なんだか気の毒ですが、終わらないのは、調査官の方だけに問題があるとは限りません。
依頼された資料を出し渋ったり、質問に答えていなかったりすると、調査官も「終わらない…」と嘆いているかもしれません。
税務調査を受けるにあたっての心構えや税務調査の終わらせ方を意識していただくと、納税者主導で局面を変えられるかもしれません。
混乱するのも無理はありません。
そもそも電子申告システムが国税用と地方税用とでe-Tax(イータックス)とeLTAX(エルタックス)の2系統に分かれていることをご存知ない方が大勢います。
政府がもっと広報活動をすべきでは…と思うのですが、国税は国税庁、地方税は総務省と所管する省庁が違うため、運用はもちろん国民への周知活動も別個にされています。
日本には「士業」がたくさんあります。それぞれ何ができるかお客様にとってわかりにくいのではと私も思います。
税理士が社会保険の手続きを代行することがありますが、これは本来「社会保険労務士」さんの「独占業務」です。
私は社会保険労務士の資格を有していないので、お客様から社会保険関係の問い合わせや手続きの依頼を受けると、知り合いの社会保険労務士さんを紹介しています。
もっとも、所得税・住民税の計算に関係するものについては税理士もできることになっています(社会保険労務士法27条、社会保険労務士法施行令2条2号)ので、源泉所得税や年末調整に関するご質問には自分で答えています。
日本に住んでいる外国籍の方は、日本で所得を得ていないくても日本で所得税を課税されることがあります。
過去10年以内に通算5年超日本に住んでいる場合は国外で得た所得の全額が、それ以外の場合は国外で得た所得の額と日本への送金額のいずれか少ない金額が所得税の課税対象になります。後者の場合の課税方法を「非永住者の送金課税」といいます。
この送金課税のことは、外国人の方の間であまり周知されていないため、日本に住み始めてからこのことを知って落胆したり怒りをあらわにする方もいます。
外国税額控除がうまく機能すれば二重課税を排除できるという説明をすると、大抵の方は落ち着かれますが、予期せぬ課税関係と確定申告に手間がかかることを知って困惑する方が多いのが実情です。
気づかない方も多いです。
もっとも、クラウドサービスとリバースチャージが問題となる方は全体からみれば少数派だと思います。
まず、一般消費者や消費税の免税事業者の方は無関係です。
クラウドサービスのうち一般消費者向けサービスも問題になりません。
消費税の課税事業者の方でも課税売上割合が95%以上の場合や簡易課税制度を利用している場合は問題ありません。
問題になるのは、事業者向けのクラウドサービスを利用している課税事業者の課税売上割合が95%未満で、個別対応方式または一括比例配分方式で消費税を申告してる場合です。
消費税の軽減税率はややこしいのですが、みなさんそのうち慣れると思います。
でも、「ズル」をする人はいつまでも一定数は残るでしょう。
最近「イートイン脱税」なんていう言葉も聞きますが、現行の税法ではズルした消費者を罰することはできません。
しかし、内心ではテラス席で飲食するつもりで「持ち帰り」と告げて軽減税率分しか消費税を払わなかった消費者は、店員さんを騙して税込代金の一部を免れて飲食物を手に入れているわけですから、詐欺(いわゆる「2項詐欺」)をはたらいたとして刑法犯に問われる可能性はあります。
もっとも、店内飲食、持ち帰りでも税込金額が同じになっていた場合は、代金の一部を免れたことにはならないので詐欺罪での立件は困難でしょう。
競馬によって得られた所得を申告する際に、事業? 一時? それとも「雑」?のどの所得区分で申告すべきか裁判でも争われています。
実際に私のところにも、競馬で生計を立てている方からお問い合わせをいただきました。
理論はよくわかりませんが、かなりの確率で予測を的中させている(というよりは負け越さないように広く浅く馬券を買うノウハウを構築している)方で、競馬だけでなく税務上の問題点についてもよく研究されていました。
このような方とお話しすると、本当に刺激になります。
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いろいろあった令和元年でしたが、とても楽しい1年でした。
特に下半期はいろいろな業種のお客様との出会いが増え、これまで知らなかった世界にも触れることができました。
ホームページをご覧いただいたみなさまに御礼申し上げます。
ありがとうございました。良いお年をお迎えください。